厚生労働省編職業分類2011年版
A 管理的職業
事業経営の方針の決定、経営方針にもとづく執行計画の樹立、業務の監督・統制など、経営体の全般または課(課相当を含む)以上の内部組織の経営・管理に関する仕事をいう。
国・地方公共団体の各機関の公選された公務員を含む。
ただし、以下のものを除く。
(1)校長、病院長、診療所長、歯科医院長、歯科診療所長、研究所長、裁判所長、検事総長、検事長、検事正、公正取引委員会審査長、特許庁審判長、海難審判所審判長[B 専門的・技術的職業]
この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。
01 管理的公務員
02 法人・団体の役員
03 法人・団体の管理職員
04 その他の管理的職業
【階層:A管理的職業】
01 管理的公務員
議会議員として立法関係の仕事に従事するもの、および国・地方公共団体の機関における課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。
この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。
011 管理的公務員
【階層:A管理的職業>01管理的公務員】
011 管理的公務員
議会議員として立法関係の仕事に従事するもの、および国・地方公共団体の機関における課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。
なお、独立行政法人・国立大学法人・地方独立行政法人・特殊法人などにおいて経営・管理の仕事に従事するものは、[02 会社・団体の役員、03 会社・団体の管理職員]に分類する。
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。
011-01 議会議員
011-02 管理的国家公務員
011-03 管理的地方公務員
【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】
011-01 議会議員
国会または地方議会の議員として、国民または地域住民を代表して、法律案・条例案・予算案などの審議・採決を行う仕事に従事するものをいう。
○国会議員、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体議会議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員
【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】
011-02 管理的国家公務員
国の機関またはそれの課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。
○国務大臣、副大臣、政務官、事務次官、中央府省の局・部・課長、地方支分部局の局・部・課長
【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】
011-03 管理的地方公務員
地方公共団体の機関またはそれの課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。
○知事、副知事、会計管理者(都道府県)、市町村長、副市町村長、会計管理者(市町村)、地方公共団体の局・部・課長、地方公共団体出先機関の長・課長
【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】