職業の解説

厚生労働省編職業分類2011年版の解説です

厚生労働省編職業分類2011年版

A 管理的職業

 事業経営の方針の決定、経営方針にもとづく執行計画の樹立、業務の監督・統制など、経営体の全般または課(課相当を含む)以上の内部組織の経営・管理に関する仕事をいう。

 国・地方公共団体の各機関の公選された公務員を含む。

 ただし、以下のものを除く。

(1)校長、病院長、診療所長、歯科医院長、歯科診療所長、研究所長、裁判所長、検事総長検事長、検事正、公正取引委員会審査長、特許庁審判長、海難審判所審判長[B 専門的・技術的職業]

(2)自衛官、警察官、海上保安官、消防員[F 保安の職業]

 この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。

01 管理的公務員

02 法人・団体の役員

03 法人・団体の管理職員

04 その他の管理的職業


【階層:A管理的職業】

01 管理的公務員

 議会議員として立法関係の仕事に従事するもの、および国・地方公共団体の機関における課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。

 この中分類に該当する職業は、次の小分類に分類する。

011 管理的公務員


【階層:A管理的職業>01管理的公務員】

011 管理的公務員

 議会議員として立法関係の仕事に従事するもの、および国・地方公共団体の機関における課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。

 なお、独立行政法人国立大学法人地方独立行政法人特殊法人などにおいて経営・管理の仕事に従事するものは、[02 会社・団体の役員、03 会社・団体の管理職員]に分類する。

 この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。

011-01 議会議員

011-02 管理的国家公務員

011-03 管理的地方公務員


【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】

011-01 議会議員

 国会または地方議会の議員として、国民または地域住民を代表して、法律案・条例案・予算案などの審議・採決を行う仕事に従事するものをいう。

○国会議員、衆議院議員参議院議員地方公共団体議会議員、都道県議会議員、市区町村議会議員


【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】

011-02 管理的国家公務員

 国の機関またはそれの課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。

国務大臣副大臣政務官事務次官、中央府省の局・部・課長、地方支分部局の局・部・課長


【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】

011-03 管理的地方公務員

 地方公共団体の機関またはそれの課(課相当を含む)以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事するものをいう。

○知事、副知事、会計管理者(都道府県)、市町村長、副市町村長、会計管理者(市町村)、地方公共団体の局・部・課長、地方公共団体出先機関の長・課長


【階層:A管理的職業>01管理的公務員>011管理的公務員】